2026/08/25

生活道路の速度を30km/hに半減、法改正と安全対策


法定速度の変更と目的

2024年9月に日本政府は、全国の生活道路の最高速度を時速60kmから時速30kmへ半減することを決定した。施行は令和8年(2026年)9月1日から開始され、目的は生活道路を利用する歩行者等の安全確保である。

法令の根拠

改正道路交通法施行令は、生活道路における自動車の法定速度を30km/hに変更し、原動機付自転車の最高速度も30km/hと規定した。道路交通法施行令第11条は、一般道路の自動車最高速度を道路区分に応じて60km/hまたは30km/hとし、原動機付自転車は30km/hと定めている。

対象道路と除外道路

対象となる生活道路は、中央線・車両通行帯がなく、道幅が狭い住宅街、商店街、通学路等である。2026年9月1日以降、これらの道路の最高速度は30km/hに適用される。

除外道路は以下のとおりである。

  • 中央線や車両通行帯が設けられた一般道路
  • 中央分離帯等で往復方向が分離された一般道路
  • 高速自動車国道本線車道および接続する加速・減速車線
  • 自動車専用道路

除外道路の法定速度は60km/hが維持される。

標識・標示による例外規定

道路標識や標示で最高速度が指定されている場合は、標示速度が適用される。

  • 法定速度が60km/hでも標識で30km/hと指定されれば、最高速度は30km/hになる。
  • 法定速度が30km/hでも標識で40km/hと指定されれば、最高速度は40km/hになる。

警察庁の啓発資料

警察庁は法定速度引き下げを告知するポスター(PDF 448 KB)とリーフレット(PDF 2,067 KB)を作成し配布した。資料は「制限速度内でも道路・天候・視界等を考慮し、安全な速度で走行するよう呼び掛けている」。

埼玉県警の具体的な啓発活動

埼玉県警は、警察庁の全国的な取り組みを受けて、通学路や住宅地での安全啓発活動を強化している。

  • 大宮西警察署交通課 問い合わせ電話:048‑625‑0110(内線425)
  • 交通規制課 代表電話:048‑832‑0110
  • 防犯・交通安全課 問い合わせ電話:048‑830‑2955
  • 県民生活部広報課 問い合わせ電話:048‑830‑2857 FAX:048‑824‑7345

安全効果と統計

警察庁の調査によると、車速が30km/hを超えると自動車と歩行者の衝突時に歩行者の致死率が急激に上昇する。

埼玉県交通事故ハザードマップ2026は、歩行者死亡事故が自宅から500m以内で多く発生していることを示し、速度引き下げにより死亡事故の減少が期待されている。