2026/08/25

埼玉生活道路が時速30kmに 2026年9月施行


法改正と施行

令和8年(2026年)9月1日から、埼玉県の生活道路における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。

対象となる道路は県内道路の約73%に相当し、標識や標示が無い限り現行は60km/h、施行後は30km/hになる。

道路交通法施行令第11条は、同日以降の一般道路の最高速度を「60km/hまたは30km/h」に区分すると規定し、原動機付自転車の最高速度は30km/hと定めている。

対象道路と除外条件

生活道路の対象は、中央線・車両通行帯・中央分離帯がなく、住宅街・商店街・通学路等の狭い道路である。道路幅が6m以上でも中央線が無ければ30km/hの対象になる。一方通行で中央線・車両通行帯が無い道路も含まれる。

除外される道路は、中央線や車両通行帯が設置された一般道路、中央分離帯・植え込み・ガードレール等で往復車線が分離されている道路、高速自動車国道本線車道・接続加速・減速車線、自動車専用道路である。

道路標識で最高速度が指定されている区間は、標識の速度が適用され、法定速度の変更は上書きされない。

原付は既に30km/hが法定速度であり、変更はない。自転車には法定速度規定がなく、標識で最高速度が指定されている区間はその速度に従う。

背景と目的

警察庁は、生活道路での歩行者・自転車の死傷者割合が高く、車道と歩道が共有されている実態を指摘している。

車速が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に上昇し、20‑30km/hで0.9%、30‑40km/hで3.0%、50‑60km/hで17.4%となる。

この速度抑制により事故の重大化を防止し、死亡事故の減少を図ることが目的である。

安全効果(見込まれる)

速度が30km/h以下に抑えられることで、致死率の急上昇が防止される。

埼玉県交通事故ハザードマップ2026では、自宅から500m以内の歩行者死亡事故が削減されることが見込まれる。

速度違反と罰則

普通車の速度超過に対する罰則は次のとおりである。

  • 30‑45km/h 超過:罰金9,000円、1点(青切符)
  • 45‑50km/h 超過:罰金12,000円、1点
  • 50‑55km/h 超過:罰金15,000円、2点
  • 55‑60km/h 超過:罰金18,000円、3点
  • 60km/h 以上:赤切符(6点)、免許停止30日(前歴なし)

二輪車の罰金は、超過幅に応じて7,000円、9,000円、12,000円、15,000円となる。

原付の罰金は、超過幅に応じて6,000円、7,000円、10,000円、12,000円となる。

速度超過に対する点数は、31‑49km/hで1点、50‑54km/hで2点、55‑59km/hで3点、60‑79km/hで6点、80km/h以上で12点と規定されている。

問い合わせ先

  • 埼玉県警察本部交通規制課(代) 048‑832‑0110
  • 埼玉県防犯・交通安全課 048‑830‑2955
  • 大宮西警察署交通課(内線425) 048‑625‑0110

広報資料

  • ポスター(PDF、456KB)
  • リーフレット(PDF、2,102KB)

関連制度とゾーン30

ゾーン30は、指定区域内で最高速度を30km/hに制限する制度であり、2011年9月に開始された。既に設定されているゾーン30は、法定速度30km/hと実質的に変化がない。

ゾーン30プラスは、ゾーン30に加えてハンプ、スロープ、横断歩道等の物理的減速装置を設置する制度であり、国土交通省と警察庁が全国で拡大計画を策定中である。

国際指針として、WHO(2008)「Speed management – a road safety manual for decision‑makers and practitioners」が参照されている。