法改正の概要
2026年9月1日に生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。根拠は道路交通法施行令第11条および施行規則第5条の6の3である。目的は速度抑制により事故の重大化を防止し、歩行者・自転車の安全を確保することである。背景として、標識が少ない生活道路で速度違反が頻発し、住宅街や狭い道での事故被害が顕在化していた。
対象道路と速度規定
生活道路は「一般道路」のうち、次の三条件をすべて満たす道路に該当する。
- 最高速度が標識・標示で指定されていない。
- 中央線・車両通行帯・中央帯等が設置されていない。
- 工作物等で往復方向が分離されていない。
上記条件を満たす道路には原則30km/hが適用される。中央線・車両通行帯が設置された一般道路、または工作物等で往復方向が分離されている道路は、標識がなくても60km/hが適用される。自動車専用道路・高速自動車国道本線車道も同様に60km/hが適用され、原動機付自転車の法定速度は30km/hで変更はない。
速度標識・標示の優先
標識で最高速度が指定されている場合は、法定速度に関係なく標識の速度が適用される。たとえば、法定速度が60km/hでも標識で30km/hと指定されていれば30km/hが最高速度となり、逆に法定30km/hでも標識で40km/hと指定されていれば40km/hが最高速度となる。
罰則・違反点数・反則金
速度超過に対する違反点数は次のとおりである。
- 31〜49km/h 超過:1点
- 50〜54km/h 超過:2点
- 55〜59km/h 超過:3点
- 60〜79km/h 超過:6点(免停の可能性)
- 80km/h以上 超過:12点
普通車に対する反則金は超過幅に応じて設定される。
- 超過15km/h未満:9,000円
- 15km/h以上20km/h未満:12,000円
- 20km/h以上25km/h未満:15,000円
- 25km/h以上30km/h未満:18,000円
生活道路で30km/h以上の速度超過が検挙された場合、車両区分に関係なく赤切符が発行され、刑事手続きの対象になる。
取締りと免停リスク
警視庁および都道府県警察は、標識が少ない場所や中央線のない生活道路で速度違反があった場合、即座に免許停止処分(免停)になる可能性があると警告している。取締り強化の具体的日程は未確定である。
関連制度の比較
この取締りは、ゾーン30等の既存速度規制制度と併せて実施される。
ゾーン30は2011年9月に開始された地域単位の速度規制で、最高速度30km/hを設定し、速度標識だけでなく路面表示・中央線除去・路側帯拡大などの物理的対策を併用する。ゾーン30プラスは、ゾーン30にハンプ、クランプ、スラローム等の物理的デバイスを追加した規制区域である。
実務的チェックポイント(ドライバー向け)
速度判定は以下の手順で行う。
- 速度標識・標示があるか確認し、標識があればその速度が最高速度となる。
- 中央線・車両通行帯があるか確認し、ある場合は60km/hが適用される(標識がなければ法定速度)。
- 工作物等で往復方向が分離されているか確認し、分離されていれば60km/hが適用される。
- 上記に該当しない一般道路は原則30km/hが適用される。