法改正と目的
2024年9月1日から、生活道路の法定速度上限が60 km/hから30 km/hに引き下げられた。改正は道路交通法施行令に基づき、交通事故の重大化防止と歩行者・自転車の安全確保を目的としている。
幅員5.5 m未満の生活道路では、歩行者・自転車の死傷率が幅員5.5 m以上の道路の約1.8倍であることが確認されている。
法令根拠
道路交通法施行令第11条は、一般道路区分に応じて最高速度をイは60 km/h、ニは30 km/hと定めている。
道路交通法施行規則第5条の6の3は、柵や駒止め等の工作物設置に関する規定を含む。
原動機付自転車の最高速度は30 km/hと規定されている。
対象道路の区分
- 生活道路:中央線・車両通行帯がなく、幅員5.5 m未満の狭い道路。法定速度は30 km/h。全国の国道・都道府県道・市町村道の約7割を占める。
- 一般道路(中央線・車両通行帯あり):法定速度は従来通り60 km/h。生活道路の30 km/h対象外。
- 高速自動車国道本線車道・自動車専用道路:法定速度は引き続き60 km/h。
- 標識で指定された道路:標識に掲示された最高速度が法定速度を上書きする。例として、法定60 km/hでも標識が30 km/hなら30 km/hが適用され、法定30 km/hでも標識が40 km/hなら40 km/hが適用される。
速度規制と標識の有無
標識が設置されていない生活道路で中央線もない場合、法定速度30 km/hが最高速度となる。
標識が設置された生活道路では、標識に掲示された速度が適用される。掲示例として30 km/hや40 km/hがある。
罰則・違反点数・免停・刑事罰
- 超過31〜49 km/h:違反点数1点
- 超過50〜54 km/h:違反点数2点
- 超過55〜59 km/h:違反点数3点
- 超過60〜79 km/h:違反点数6点
- 超過80 km/h以上:違反点数12点
- 30 km/h以上の超過は赤キップ(刑事罰)の対象となり、50 km/h未満は6点、50 km/h以上は12点が付与される。
普通車が30 km/h制限道路で速度超過した場合の罰金は、超過15 km/h未満が9,000円、15〜20 km/h未満が12,000円、20〜25 km/h未満が15,000円、25〜30 km/h未満が18,000円である。
違反点数が6点以上(一般道で30 km/h以上、または高速道路で40 km/h以上の超過)になると、即時に免許停止が行われる。
30 km/h以上の速度超過は赤キップの対象であり、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。
事故統計と安全効果
車速が30 km/hを超えると致死率が急激に上昇することが統計から示されている。
全体の交通事故件数は減少傾向にあるが、幅員5.5 m未満の生活道路における事故割合は横ばいである。
広報・問い合わせ窓口
警視庁交通規制課規制第二係は、生活道路法定速度引き下げに関する広報ポスター(456 KB)とリーフレット(2,102 KB)をPDFで提供している。
不明点は都道府県警察本部または警察署で問い合わせが可能である。
既存の取り組み:ゾーン30とゾーン30プラス
2011年9月に開始されたゾーン30は、地域単位で最高速度30 km/hを規制する制度である。路面表示、中央線除去、路側帯拡張等の物理的対策が併用される。
ゾーン30プラスは、ゾーン30にハンプ、クランプ、スラローム等の追加デバイスを導入した拡張版である。
技術・データ活用(HDDS)
Honda Drive Data Serviceは、1日5,000万km超の走行データを保有し、車載センサーの補正により住宅街やトンネルでも高精度位置情報を取得できる。
分析機能により、道路単位・時間帯単位で実走行速度や通行頻度を把握でき、施策前後(2010年以降)のデータで比較分析が可能である。
統計処理されたデータは個人情報を含まず、利用に際して安全に扱われる。
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