法定速度の変更
令和8年9月1日(2026年9月1日)から、生活道路の最高速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられる。
生活道路の定義と対象範囲
生活道路は中央線や車両通行帯がなく、道幅が5.5m未満の道路である。主に地域住民の日常生活に利用され、全国の国道・都道府県道・市町村道の約7割が該当する。
標識・標示が無い生活道路は、上記条件を満たす限り法定速度30km/hとなる。
例外道路と適用速度
以下の道路は例外として時速60km/hが適用される。
- 中央線や車両通行帯が設けられた一般道路
- 中央分離帯等で往復方向が分離された一般道路
- 高速自動車国道本線車道およびその接続加速・減速車線を除く部分
- 自動車専用道路
標識・標示の優先
最高速度が標識で指定されている場合は、法定速度に優先してその速度が適用される。
例として、法定速度が60km/hでも標識で30km/hと指定されれば30km/hが適用され、法定速度が30km/hでも標識で40km/hと指定されれば40km/hが適用される。
速度引下げの根拠
生活道路における歩行者・自転車利用者の死傷率が高く、速度抑制が事故防止に効果的と判断されたことが引下げの目的である。
過去の調査では、車両速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に上昇することが確認されている。
速度超過の罰則
時速30km/hの制限を超える速度超過に対する違反点数は次のとおりである。
- 31〜49km/h 超過 → 1点
- 50〜54km/h 超過 → 2点
- 55〜59km/h 超過 → 3点
- 60〜79km/h 超過 → 6点
- 80km/h以上 超過 → 12点
反則金は超過速度に応じて以下の金額が課される。
- 超過15km/h未満 → 9,000円
- 超過15〜20km/h未満 → 12,000円
- 超過20〜25km/h未満 → 15,000円
- 超過25〜30km/h未満 → 18,000円
30km/h以上の速度超過は赤切符扱いとなり、6か月以下の拘禁または10万円以下の罰金が科せられる。免許停止や点数加算も適用される。
啓発資料
警察は歩行者・自転車の安全確保のため、広報ポスターとリーフレットを配布し啓発活動を行う。
- 広報ポスター:PDF形式、ファイルサイズ 448KB
- 広報リーフレット:PDF形式、ファイルサイズ 2,067KB
- PDF閲覧には Adobe Acrobat Reader DC(無償ダウンロード可)が必要である
JAFトレはパソコン・スマートフォン・タブレットで受講できる交通安全教材である。管理者機能により受講状況の可視化と学習成果の蓄積が可能である。
ゾーン30とゾーン30プラス
2011年9月から導入されたゾーン30は、生活道路の特定区域で最高速度を30km/hに設定する規制である。路面表示・入口標示・ハンプ等の物理的対策と併用される。
ゾーン30プラスは、ゾーン30にハンプ、クランプ、スラローム等の追加デバイスを設置した規制区域である。
問い合わせ先
疑問がある場合は都道府県警察本部または警察署へ問い合わせ可能である。
情報発信元は警視庁交通規制課規制第二係である。電話番号は048-832-0110であり、警視庁代表電話は03-3581-4321である。
2026年8月に政府広報オンラインおよび主要新聞社(朝日新聞・読売新聞・北海道新聞・東京新聞・中日新聞・西日本新聞・産経新聞・毎日新聞・日本経済新聞)で生活道路の法定速度引下げに関する告知が掲載予定である。
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