法定速度の変更
2026年9月1日(令和8年9月1日)に、速度標識のない生活道路の約7割で法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。標識がなくても30km/hが適用され、超過は罰則の対象となる。
中央線や車両通行帯が設置された一般道路、中央分離帯等で往復方向が分離された道路、高速自動車国道本線車道および接続する加速・減速車線を除く区間、ならびに自動車専用道路については、法定速度は60km/hのままである。
道路標識がある場合は、標識に示された速度が最高速度となり、法定速度を上回っていても標識速度が適用される。
対象道路の区分と条件
生活道路は一次一般道路と二次一般道路に区分される。
- 一次一般道路:中央線または車両通行帯がある道路。最高速度は60km/h。
- 二次一般道路:中央線・車両通行帯・中央分離帯がない道路。最高速度は30km/h。
二次一般道路は速度標識がなく、幅が5.5m未満の道路が多い。全国の国道・都道府県道・市町村道の約7割がこの条件に該当し、主に住宅街、商店街、通学路などである。
安全確保の目的と背景
生活道路における歩行者・自転車の死傷者は他道路の約2倍である(MRT宮崎放送)。WHOの報告では、30km/hを超えると歩行者致死率が上昇するとされている。警察庁は子どもの通学路での安全確保を主目的として、速度抑制により事故減少と被害軽減を狙っている。
関連法令
- 改正道路交通法施行令(施行日:2026年9月1日):生活道路の法定速度を60km/hから30km/hに引き下げる規定。
- 道路交通法施行令第11条:一次・二次一般道路の最高速度を定める。
- 道路交通法施行規則第5条の6の3:工作物設置に関する規定。
- ゾーン30制度(2011年9月開始):区域単位で30km/h規制を行う別制度であり、本速度引き下げとは別である。
速度超過に対する罰則
30km/h制限道路での速度超過に応じた違反点数は以下のとおりである。
- 31〜49km/h超過:1点
- 50〜54km/h超過:2点
- 55〜59km/h超過:3点
- 60〜79km/h超過:6点
- 80km/h以上超過:12点
普通車の罰金額と違反点数は次のとおりである。
- 15km/h未満超過:9,000円・1点
- 15〜20km/h超過:12,000円・1点
- 20〜25km/h超過:15,000円・2点
- 25〜30km/h超過:18,000円・3点
30km/h以上の超過は「赤切符」の対象となり、刑事手続きが適用される。免許停止や罰金は超過速度と違反状況に応じて決定される。
取締りと実務的留意点
一部地域で移動式オービスによる臨時取締りが実施されている。全国での一斉取締り強化の有無は未確認である。
速度確認の手順は次のとおりである。
- ①速度標識の有無を確認する。
- ②標識がない場合は、道路構造(中央線・車両通行帯・中央分離帯)の有無で法定速度を判断する。
2026年9月1日時点でカーナビや地図アプリが新速度に対応しているかは未確認である。
原付は30km/hのままで変更なしである。道路幅が5.5m未満は法令上の基準ではないが、多くの対象道路がこの幅に該当する。住宅街かどうかは法令上の判断基準に含まれない。
不明点は都道府県警察本部または警察署で確認できる。
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