2026/08/25

宮崎県で“ゾーン30”導入生活道路事故激減へ向けて


背景

宮崎県の生活道路は県内道路の約73%を占め、全交通事故の26.9%を占める。幅5.5メートル未満の生活道路では、歩行者・自転車の死傷率が幅広い道路の約2倍である。国土交通省のデータは、時速20〜30kmでの歩行者衝突致死率が0.9%であり、30km/hを超えると致死率が急上昇することを示す。

法的根拠と速度規制の変更

道路交通法施行令第11条は生活道路の最高速度を30km/hと規定し、施行規則第5条の6の3は工作物設置時に右側へはみ出さない義務を課す。警察庁は令和8年9月1日から生活道路の法定速度を60km/hから30km/hに引き下げると公表した。宮崎県は2023年、宮崎市は2024年に同日から実施を決定し、目的は生活道路における重大事故防止と安全運転促進である。

対象道路と例外

センターライン・分離帯のない生活道路が対象で、農道・林道を含む約7割が該当する。道路幅員に関係なく適用されるが、中央線や車両通行帯がある一般道路、中央分離帯がある道路、高速自動車国道本線・加減速車線、自動車専用道路は60km/hのまま残る。道路標識で最高速度が指定されている場合は標識速度が適用され、例として法定60km/hでも標識30km/hなら30km/h、法定30km/hでも標識40km/hなら40km/hがある。

実施体制と問い合わせ窓口

宮崎県警察本部は9月1日から速度規制変更を実施し、「ゾーン30」・「ゾーン30プラス」整備情報PDF(2,921KB)を提供している。所在地は〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号、電話は0985-31-0110。宮崎市危機管理部地域安全課の問い合わせ先は電話0985-44-2802、FAX0985-25-2145、Eメール03anzen@city.miyazaki.miyazaki.jpである。

ゾーン30およびゾーン30プラスの対策

  • ゾーン30:時速30kmの速度規制に加え、路側帯拡幅、交差点カラー化、中央線抹消等の安全対策を実施し、速度抑制と抜け道通行抑制を図る。
  • ゾーン30プラス:ゾーン30と同様の安全対策を拡張適用する。
  • 整備実績:平成24年度に4箇所、平成25年度に5箇所で整備。平成26年度以降は県内各地で順次拡大実施。

安全効果と統計

車道幅員5.5m以上の道路では事故件数が10年前比で34%減少したが、幅員5.5m未満の生活道路では同期間で18%の減少にとどまる。生活道路での事故が全交通事故の26.9%を占め、全国平均より高い割合であることが宮崎県警のデータで示されている。公安委員会および道路管理者は、ゾーン内で一律最高速度30km/hを設定し、路側帯拡幅・交差点カラー化等で速度抑制と通過交通減少を実施している。

広報資料と連絡先

  • 法定速度引き下げに関するチラシPDF(456KB)を提供。
  • 宮崎県警察本部交通規制課:電話0985-31-0110。
  • 宮崎市危機管理部地域安全課:電話0985-44-2802、FAX0985-25-2145、Eメール03anzen@city.miyazaki.miyazaki.jp。