2026/08/21

紙幣・硬貨の落書き罰則と換金基準をわかりやすく解説


紙幣に対する法律と罰則

現行法には紙幣への落書きや破損に直接的な罰則を規定する条文はない。

刑法第148条は「変造」を「真正な通貨に加工を加えて額面や内容を変えること」と定義する。

数字や模様の変更は変造に該当する可能性がある。

額面が確認でき、破損がない場合は、軽度の落書きでも法的に有効とされる。

硬貨に対する法律と罰則

硬貨を故意に傷つけたり溶かしたりすると、貨幣損傷等取締法(昭和23年法律第148号)の対象になる。

罰則は10年以下の懲役または50万円以下の罰金である。

具体例として、穴を開ける、文字や絵柄が見えなくなるほど磨く行為が違法に該当する。

紙幣の換金基準

日本銀行は紙幣の残存面積に応じて換金額を定めている。

  • 残存面積が⅔以上:額面全額で換金可能。
  • 残存面積が⅖以上⅔未満:額面の半額で換金可能。
  • 残存面積が⅖未満:換金不可(失効)。

表裏が確認でき、著しく汚染された紙幣や洗濯で縮んだ紙幣でも、上記条件を満たせば全額換金されることがある。

換金手続き

基準に合致した紙幣は、日本銀行の全国換金窓口で換金できる。

窓口では本人確認書類の提示が求められることがある。

銀行や信用金庫などの金融機関も同様に損傷紙幣の受け取りと換金を行う。

実務における取扱い

ATMや自動販売機は光学センサーで紙幣の状態を判定する。

汚損や書き込みがある紙幣は使用不能になることが多い。

テープ等で補修した紙幣は機械に詰まることがある。

店舗のレジ担当者は状態が悪い、または書き込みが目立つ紙幣の受け取りを拒否できる。

銀行窓口では紙幣を目視で確認し、落書き紙幣があれば交換を求められることがある。

国立印刷局は紙幣への落書きは法令上直ちに違法とは言い切れないと述べている。

警察は落書き紙幣についての届け出義務はない。

落書きの種類と評価

軽微な落書き(数字・記号・小さな線)は損傷行為に該当し得るが、実務上は使用可能なケースが多い。

名前・署名・メッセージは損傷行為とみなされ、原則違法と評価されやすい。

イラスト・ラクガキ・スタンプは明確な落書きとして扱われ、違法性が高い。

政治的メッセージや差別的内容は公序良俗に反し、受け取りや交換が拒否される可能性が高い。

大量・悪質な落書きは「完全アウト」と評価され、場合によっては威力業務妨害罪等の別途罪が適用され得る。

社会通念と実務的影響

落書きは社会的に容認されず、使用拒否や交換拒否の判断材料になる。

日本銀行法および憲法に基づき、落書きがあっても紙幣の法的価値は基本的に保たれる。

推奨される対応は、落書きされた紙幣を日本銀行や金融機関に持ち込み、換金基準に従って換金または交換を依頼することである。

クイズ結果

「1万円札に子どもが落書きした場合は犯罪になるか?」の正解は「犯罪にならない(B)」である。