法定速度の引き下げ
令和8年9月1日(火曜)に、生活道路の法定最高速度が60km/hから30km/hに変更されることが決定された。改正道路交通法施行令第11条に基づき、原動機付自転車の最高速度も30km/hと定められる。
対象道路と例外
対象となる生活道路は、中央線や車両通行帯がなく、住宅街・商店街・通学路等で住民が日常的に利用する狭い道路である。道幅が狭い区間は最高速度が30km/hに設定される。
例外として、中央線や車両通行帯が設置された一般道路、往復方向が柵等で分離された道路、高速自動車国道本線車道・加速・減速車線を除く区間、及び自動車専用道路は法定速度60km/hが維持される。
道路標識・標示で指定された速度は、法定速度に優先して適用される。
安全目的と期待効果
警察庁のデータは、速度が30km/hを超えて歩行者と衝突した場合に致死率が急激に上昇することを示している。埼玉県交通事故ハザードマップ(2026年)では、生活道路における歩行者死亡事故が自宅から500m以内で多発していることが確認された。法定速度の引き下げは、致死率上昇の抑制と死亡事故の減少を目指す。
広報活動
警察・自治体は、最高速度30km/hへの変更を住民に周知する呼び掛けを実施している。広報啓発ポスター(PDF 448KB)とリーフレット(PDF 2,067KB)が配布され、不明点は都道府県警察本部または警察署へ問い合わせ案内が提供されている。情報は警視庁交通規制課規制第二係および警察庁公式Webサイトで掲載され、30km/h道路の事例が紹介されている。
地方での実施例
- 埼玉県:2026年9月1日から全生活道路の法定速度を60km/hから30km/hに変更する。道路標示で別の最高速度が指定されている場合は、その速度が適用される。
- 杉戸警察署:同日付で生活道路の法定速度引き下げを発表。道幅が狭い生活道路は最高速度30km/hになる。詳細はポスターと警察庁ホームページで確認でき、問い合わせ先電話番号は0480-33-0110である。
法的根拠と速度の優先順位
道路交通法施行令第11条は、一次一般道路を60km/h、二次一般道路以外を30km/hと規定し、原動機付自転車の最高速度を30km/hと定めている。道路標識・標示で指定された最高速度は、法定速度に優先して適用される。
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