法定速度変更と対象道路
2026年9月1日(火曜)に、生活道路の最高速度が60 km/hから30 km/h以下に変更される。
対象は中央線・車両通行帯・中央帯等がなく幅が狭い道路であり、標識・標示がなくても30 km/hが適用される。
一般道路全体の約7割が新たに30 km/h以下の対象となり、対象外は以下の道路である。
- 中央線や車両通行帯が設けられた一般道路
- 中央分離帯等で往復方向が分離された一般道路
- 高速自動車国道本線車道(本線車道除く)および接続加速・減速車線
- 自動車専用道路
- 道路標識・標示で最高速度が指定された道路(標示速度が適用)
埼玉県でも同様に、生活道路の法定速度を2026年9月1日に60 km/hから30 km/hに引き下げる。
背景・目的・安全効果
警察庁のデータによれば、速度が30 km/hを超えると歩行者・自転車との衝突時の致死率が急上昇する。
埼玉県交通事故ハザードマップ2026では、歩行者死亡事故が自宅から500 m以内で多発していることが示されている。
この速度引き下げは、死亡事故の減少を目指す目的で実施される。
内閣府は2026年7月26日に道路交通法施行令等を改正し、改正令第11条で生活道路の法定速度を30 km/hに定め、令和8年9月1日に施行した。
住民の意見
- 最高速度が下がれば安全が向上するとする歓迎の声。
- 速度が下がると運転しづらくなるとの懸念の声。
法規・罰則
生活道路における30 km/h制限を超える速度超過の違反点数は次のとおりである。
- 31〜49 km/h 超過 → 1点
- 50〜54 km/h 超過 → 2点
- 55〜59 km/h 超過 → 3点
- 60〜79 km/h 超過 → 6点
- 80 km/h以上 超過 → 12点
普通車の反則金は以下の区分で設定される。
- 15 km/h未満超過 → 9,000円
- 15〜20 km/h 超過 → 12,000円
- 20〜25 km/h 超過 → 15,000円
- 25〜30 km/h 超過 → 18,000円
30 km/h以上の速度超過については「赤切符」が発行され、刑事手続きの対象となる。
道路交通法施行令第11条は生活道路の最高速度を30 km/hと規定し、第5条の6の3は工作物の設置基準を定める。利用者は道路状況や天候等を考慮し、安全な速度で走行すべきと留意事項に示す。
ゾーン30と関連施策
ゾーン30は2011年9月に全国で運用が開始され、区域単位で最高速度を30 km/hに規制する。
路面表示・中央線撤去・路側帯拡大などの物理的対策と組み合わせて速度抑制を行う。
ゾーン30プラスはハンプ、クランプ、スラローム等の物理的デバイスを追加し、歩行者・自転車優先の安全空間を構築する。
情報提供・問い合わせ先
- 警視庁交通規制課規制第二係(情報発信元)
- 県警察本部交通規制課 電話番号:048‑832‑0110
- 県防犯・交通安全課 電話番号:048‑830‑2955
- 県民生活部広報課 電話番号:048‑830‑2857、FAX:048‑824‑7345
- 不明点は都道府県警察本部または警察署へ問い合わせる旨が案内されている
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