改正道路交通法施行令の概要
令和8年9月1日から、法定速度が60 km/hから30 km/hに引き下げられる。
内閣府は2022年7月26日に改正を公布し、道路交通法施行令第11条で規定した。
生活道路の定義と対象
対象は中央線・車両通行帯がなく、幅5.5 m未満の1車線公道である生活道路である。
住宅街などで歩行者や自転車が頻繁に利用し、主に地域住民が日常的に使用する道路が該当する。
例外道路
- 中央線・車両通行帯が設置された一般道路
- 構造上または柵等で往復方向が分離されている道路
- 高速自動車国道本線車道および接続加減速車線(本線以外)
- 自動車専用道路
- 道路標識・標示で最高速度が指定された道路(標示速度が優先)
背景と目的
調査では、時速30 km超で走行した場合の歩行者致死率が0.9 %から17 %に上昇し、約20倍になることが示された。
生活道路での事故は他道路に比べて死傷者が約1.9倍多く、狭い道路でのすれ違い事故リスクが高い。
速度抑制により燃料消費と排出ガスの削減が期待され、速度標識の設置が現実的でないため、法定速度を一律に引き下げて対応する方針が採られた。
山形県の具体的対応
山形県警交通規制課(所在地:山形市松波二丁目8番1号、電話:023‑626‑0110)が問い合わせ窓口となっている。
石山秀一課長補佐の指示により、標識が無い生活道路では30 km/h走行が義務付けられた。
山形県トラック協会は情報提供と運転者への周知を要請した。
生活道路全てに標識を設置することは非現実的と判断され、2024年9月から住宅街等で速度30 km/hに統一された。
罰則
速度標識がない生活道路で60 km/h走行した場合は、30 km/h超過とみなされる。
この違反に対しては、免許停止、最長6か月の拘禁、または10万円以下の罰金が科される。
啓発資料
警察庁ウェブサイトで制度案内が掲載されている。
PDF形式(1,323 KB)の広報啓発リーフレットが提供されている。
技術支援サービス
住友三井オートサービス(SMAS)は、テレマティクス車載器「SMAS‑Smart Connect」で走行速度と危険挙動を収集し、事故削減と安全運転意識向上を支援すると公表している。
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