学校教育法における名称使用の規制
学校教育法は、幼稚班・幼稚部が「幼稚園」の呼称を使用することを禁じている。第135条は学校以外の教育施設が学校名や大学院名を使用することを禁止し、第1条は認可を受けていない施設が「幼稚園」の称号を用いることを不可と規定している。
愛知朝鮮学園・三重朝鮮学園の表記実態
両校はホームページとSNSで、幼稚班・幼稚部を「幼稚園」と表記していた。2025年5月時点で、愛知朝鮮学園は「名古屋朝鮮初級学校・付属幼稚園」、三重朝鮮学園は「四日市朝鮮初中級学校付属幼稚園」と掲載されていた。過去のSNSチラシ(例:開放保育案内)にも同様の記述が残存していた。
捜査開始後、両校は該当表記を修正した。
警察による捜査の概要
2026年8月23日、愛知県警は愛知朝鮮学園に対し、幼稚班・幼稚部の「幼稚園」表記が学校教育法違反に該当する疑いで捜査を開始した。捜査対象はホームページおよびSNSにおける名称の不正使用である。
同日、三重県警も三重朝鮮学園に対し、同様の疑いで捜査を開始した。両県警は共同で「幼稚園」名称不正使用容疑の捜査を実施し、対象は学校教育法違反である。
行政・監督機関の見解
文部科学省の担当者は、表示が「幼稚園」と誤解を与える場合、都道府県が指導・改善を求めるべきであり、監督権限は都道府県に所在すると指摘した。
岐阜県羽島市の市議・佐藤健氏は、2025年5月時点で両校のホームページに「付属幼稚園」の表記が掲載されていたことを指摘した。
公的補助金と学校規模の変化
- 愛知県は朝鮮学校へ公的補助金を支給している。
- 三重県は朝鮮学校へ公的補助金を一切支給していない。
- 四日市朝鮮初中級学校の在校生徒数は、2013年の56人から2025年には18人に減少した。原因は少子化と日本の義務教育へ子どもを通わせる家庭の増加である。
今後の展開と課題
学校教育法違反が認定されれば、罰則や名称変更に関する指導が行われる可能性がある。
文部科学省および都道府県による表記是正指導が期待されている。
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