法定速度の変更と施行日
交通当局・警察庁は2024年9月1日付で、全国約7割の一般道を「生活道路」に指定し、法定速度を60 km/hから30 km/hに引き下げることを決定した。
この変更は令和8年(2026年)9月1日(火曜)に施行され、標識や標示がなくても30 km/hが適用される。
対象道路と除外条件
生活道路の対象は、次の三条件をすべて満たす一般道である。
- 高速道路・自動車専用道路でないこと。
- 速度標識・標示で最高速度が指定されていないこと。
- 中央線・車両通行帯・中央分離帯が設置されていないこと。
上記条件を満たさない道路は除外対象となり、法定速度は従来通り60 km/hが維持される。
- 中央線・車両通行帯がある一般道。
- 中央分離帯等が設けられた一般道。
- 高速自動車国道本線・加速・減速車線。
- 自動車専用道路。
- 道路標識・道路標示で最高速度が指定された道路(標識速度が最高速度になる)。
罰則・違反点数・罰金(普通車)
速度超過に対する違反点数は次のとおりである。
- 31〜49 km/h 超過:1点
- 50〜54 km/h 超過:2点
- 55〜59 km/h 超過:3点
- 60〜79 km/h 超過:6点
- 80 km/h以上 超過:12点
- 30 km/h 制限道路で60 km/h走行:6点
罰金は超過速度の幅に応じて設定される。
- 15 km/h 未満超過:9,000円
- 15〜20 km/h 未満超過:12,000円
- 20〜25 km/h 未満超過:15,000円
- 25〜30 km/h 未満超過:18,000円
- 30 km/h 以上超過:赤切符(刑事手続き対象)
二輪車・原付の罰則
二輪車と原付の罰則は速度超過区分ごとに以下のとおりである。
- 15 km/h 未満超過:二輪車 7,000円+1点、原付 6,000円+1点
- 15〜20 km/h 未満超過:二輪車 9,000円+1点、原付 7,000円+1点
- 20〜25 km/h 未満超過:二輪車 12,000円+2点、原付 10,000円+2点
- 25〜30 km/h 未満超過:二輪車 15,000円+3点、原付 12,000円+3点
- 30 km/h 以上超過:赤切符、50 km/h 未満は6点、50 km/h 以上は12点
目的と安全効果
警察庁・木下直義管理官は、速度抑制により事故の重大化を防止し、死亡事故の減少を目指すと述べている。
歩行者・自転車との衝突時、車速が30 km/h を超えると致死率が急上昇するというデータは警察庁と WHO の調査に基づく。
生活道路は幅が狭く、歩行者・自転車との距離が近いため、死傷事故の割合が高い。
埼玉県のハザードマップでは、住宅地から500 m 以内で死亡事故が多発している。
広報・啓発資料
広報は警視庁交通規制課規制第二係が担当し、以下の素材が配布されている。
- ポスター(PDF、448 KB)
- リーフレット(PDF、2,067 KB)
地域別実施例
長崎県警は2024年9月1日から生活道路の法定速度を60 km/h から30 km/h に引き下げることを決定した。
同県では生活道路が抜け道として利用されやすく、通勤・通学時間帯に速度超過が頻発していた。
2023年には333件の事故が発生し、子どもや自転車の関与率が高いと指摘された。
法定速度引き下げに合わせ、広報活動が実施された。
埼玉県も同様に2026年9月1日から生活道路を30 km/h に引き下げる方針を公表している。
関連制度・ゾーン30
ゾーン30は、自治体・警察・地域住民が事故データ等を踏まえて区域単位で最高速度30 km/h を設定する交通安全対策である。
ゾーン30プラスは、ゾーン30にハンプ、クランプ、スラローム等の物理的デバイスを併用し、速度抑制をさらに強化する。
法令根拠
道路交通法施行令第11条は一般道路を区分し、最高速度を60 km/h または30 km/h と定めている。
- イ項:中央分離帯等がある一般道路は最高速度60 km/h。
- 二項:上記以外の一般道路は最高速度30 km/h。
- 原動機付自転車の最高速度は全ての一般道路で30 km/h。
改正道路交通法施行令は、生活道路における自動車の法定速度を60 km/h から30 km/h へ引き下げることを明記している。
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