古謝玄太氏の決起集会と参加費の設定
2026年9月13日投票の沖縄県知事選に自民党などの推薦を受けて立候補している古謝玄太氏は、2026年8月5日に那覇市のホテルで「古謝玄太決起集会~県内の若手大集合SP~」を開催しました。この集会は、古謝氏と友人が始めた若手経営者主体団体「G.O.K.U」が主催し、約250人が参加しました。
集会の参加費は1人1,000円に設定され、ビール、泡盛、ハイボール等を含む1時間の飲み放題が提供されました。
料金プランを巡る疑惑とホテルの認容
しんぶん赤旗(日本共産党機関紙)は、本来1人2,420円(2時間提供)のプランが1,000円で提供されており、約6割引きであると報じました。不足額は約35万円にのぼると算出し、公職選挙法および政治資金規正法違反の疑いがあるとして記事を掲載しました。
会場となったホテル側は、古謝氏との「お付き合い」を理由に、通常プランを崩して値引きしたことを認めています。
古謝陣営および他県議による主張
同ホテルには、ビールを含む1,650円のスタンダードプランも存在しています。古謝陣営の新垣よしとよ県議は、2,420円のコースではなくこの1,650円のコースをベースに交渉し、提供時間を2時間から1時間に短縮することで1,000円で合意したと主張しています。また、参加費は適切に徴収・記帳されており、寄付や利益供与には当たらないとして正当性を主張しています。
一方、オド良太郎県議は、集会写真に写っている瓶について、ノンアルコール飲料(オールフリー等)ではないかと指摘しています。
法的論点と専門家の見解
神戸学院大学の上脇博之教授は、本件について以下の法的懸念を示しています。
- 価格設定が社会通念を外れて安すぎる場合、参加者が利益を得たことになり、有権者への寄付に該当する疑いがあること。
- ホテル側の値引き差額分が候補者への寄付とみなされた場合、企業寄付を政党および政治資金団体に限定している政治資金規正法に抵触する可能性があること。
根拠となる法規は以下の通りです。
- 公職選挙法 第139条:選挙運動に関する飲食物の提供を禁止。
- 公職選挙法 第199条の2:候補者から選挙区内の者への寄付を禁止。
- 公職選挙法 第199条の3:候補者が役職員である団体による、候補者名を表示した寄付を禁止。
- 政治資金規正法:政治活動に関する企業寄付を政党および政治資金団体に限定。
今後の判断基準
本件の正当性については、以下の点が論点となります。
- 提供内容が対価に見合っているかという経済的合理性の有無
- 社会通念に照らして相応の価格であるか
- 当該集会が「政治教育のための集会」に該当するか