2026/09/05

【衝撃】元中国人の強制国籍回復、資産と自由を奪う中国の罠


日本に帰化した元中国人の強制的な国籍回復事例

日本に移住して13年、20年以上、従業員40名以上の企業を経営していた元中国人が、中国への里帰り後に日本に戻れなくなる事案が発生しました。この人物は日本に約8,000万元(16億〜17億円相当)の資産を保有しています。

7月2日に家族5人で中国へ向かったものの、7月下旬の帰国直前、搭乗5分前に出国の制限を受けました。その後、「小黒屋」などの取調室で7日間の尋問を受け、子どもが辺境地域の福祉施設に送られるという脅迫がありました。結果として、カメラの前で「自ら日本国籍を放棄し、中国国籍回復を望む」と口述させられ、7月31日に「中国国籍回復証明書」を受領しました。

その後、中国公安局から2036年まで出国禁止であると宣告されたほか、銀行口座、Alipay、WeChat Pay、Ctrip、Fliggyなどのデジタルインフラが利用不能な状態となっています。

中国政府による国籍回復の戦略と狙い

中国政府は元中国国民を標的にした戦略的な動きを展開しています。新しい出入国管理規定を公布し、拘束や取り調べを通じて、自発的な回復を装った誓約書の作成や動画撮影を強要することで、強制的に国籍を回復させるメカニズムを加速させています。

この運用の目的は二重国籍の推奨ではなく、法的な「囲い込み」による拘束にあります。具体的な狙いは以下の通りです。

  • 外交的救済の遮断:日本国籍のままでは日本大使館の領事面会や保護が受けられるため、中国籍にすることで「国内問題」化させる。
  • 管轄権の強制的な主張:中国法で縛り付けることで、批判的な活動家や資産家を統制する。
  • 資産の統制:中国国内法を適用し、資産の没収や統制を容易にする。

また、数年から10年単位の出国禁止処分を併用し、物理的な帰還を困難にさせています。

国籍法における法的解釈とリスク

中国国籍法では、外国籍取得時に中国籍を自動的に喪失すると規定しており、二重国籍を禁止しています。

一方で、日本国籍法第11条1項では、国籍喪失の条件を「自分の意思で」他国の国籍を取得した時としています。本事例のような脅迫や強制による国籍回復は「自由な意思」による取得とみなされないため、日本の法律上は日本国籍は失われません。

日本における帰化の現状と傾向

こうした国籍を巡るリスクの高まりは、在日中国人の帰化傾向にも影響を与えています。2025年時点で在日中国人は約93万人(外国人数412万人中)であり、永住者、留学、就労などの在留資格で居住していますが、中島恵氏は、永住よりも「帰化」を望む傾向にあると指摘しています。

帰化者の統計では、2009年の5,392人をピークに、2017年以降は年間1万人以下へ減少しています。また、帰化要件については、従来は5年以上でしたが、2026年1月より原則10年以上の居住に延長され、厳格化される予定です。

(参考)韓国の国籍回復制度

韓国には、法務部長官の許可を得て元韓国人が国籍を再取得できる制度があります。審査では、兵役忌避の有無、国家利益への影響、社会的論争などが総合的に判断されます。

具体例として、中国へ帰化しオリンピックに出場したリン・シャオジュンや、兵役問題により入国制限および国籍紛争が長期化したスティーブ・ユの事例があります。