2026/08/28

四日市市の安全配慮ミスで慰謝料74万円判決


事故の概要

2019年8月、三重県四日市市の執務室通路で臨時職員(女性)がプラスチック製の書類箱につまずき転倒し、手足を負傷し後遺障害が残存した。

書類箱は縦約36 cm、横約52 cm、高さ約32 cmで、縦向き・横向きに1〜2段で仮置きされていた。2段重ねの奥側に約20 cmはみ出した1段の箱が転倒の直接原因となった。

損害賠償請求

臨時職員は事故原因に基づき、四日市市に対し約670万円の損害賠償を求めて訴訟を提起した。

第一審判決

津地方裁判所四日市支部は臨時職員の請求を認め、四日市市に670万円の賠償を命じた。

名古屋高等裁判所の最終判決

しかし、2026年8月27日(判決確定日:8月28日)に名古屋高等裁判所は第一審判決を取り消し、四日市市に対し慰謝料等合計74万円の支払いを命じた。

判決理由

吉田尚弘裁判長は、四日市市が事故を誘発する状態を認識できたにもかかわらず注意喚起を行わなかったことを安全配慮義務違反と認定した。

安全配慮義務の評価

  • 裁判所は箱の配置・はみ出しという危険状態を四日市市が認識できたと判断した。
  • 四日市市が注意喚起・整理・除去等の具体的措置を講じなかったことを違反要因とした。

法的・行政的影響

本判例は管理責任が行政側にあることを示す。

被害者側の救済状況

四日市市は慰謝料等合計74万円を支払うことが命じられた。