2026/08/27

72歳韓国人、32年不法滞在で逮捕―法改正初実例


入国経緯と在留期間

72歳の韓国人男性は1993年9月に、弟のパスポートを使用して航空機で日本に不法入国した。入国時に15日間の短期滞在資格(ビザ)を取得した。入国の目的は「日本で働き、韓国より高額な収入を得る」ことである。1993年から2026年8月までの在留期間は約32年11ヶ月である。

不法在留罪の法的背景

  • 入国管理法に基づく不法在留罪は2000年2月に新設された。
  • 2000年以前(1993年~2000年)は不法在留に対する罰則が存在しなかった。
  • 2000年2月以降の在留は、法改正により犯罪事実として扱われる。

生活と就労状況

被疑者は無職であったが、日雇いアルバイト等で生活費を賄っていた。就労時には偽名(異名)を使用した。

捜査経緯と逮捕

  • 2026年6月に匿名通報が警察に届き、「不法在留者がいる」旨が報告された。
  • 静岡県警・焼津警察署は通報を受けて捜査を開始し、被疑者の不法在留を確認した。
  • 2026年8月26日、焼津市在住の72歳男性を逮捕した。
  • 逮捕時に被疑者は容疑を認め、金銭目的での在留・就労であることを供述した。

社会的意義

本件は2000年以降に適用された不法在留罪の具体例として報道された。