2026/09/03

沖縄市選挙で再転入者に投票用紙誤交付、制度盲点が露呈危機


誤交付の概要

沖縄市選挙管理委員会は、2026年8月31日(期日前投票所)に、県外へ転出し再転入した市民1人に投票所入場券と投票用紙を誤って交付した。

交付ミスの直接原因は、名簿確認を担当した職員が1人で作業し、委託業者のシステム上に表示された「再転入」の警告を確認しなかったことである。

この事実は2026年9月1日に公表され、翌日(9月2日)に再度発表された。

対象者および関係者に対し、委員会は謝罪した。

対象市民の資格

対象となった市民は、県外へ転出後に沖縄市へ再転入したが、再転入後3か月未満であったため選挙権を有していなかった。

同日、期日前投票を実施したが、投函された投票用紙は特定できず、結果として有効票として扱われた。

関連する法制度

公職選挙法では、再転入後3か月は選挙権が失われ、投票できないと定められている(該当条項)。

第143条第16項は、投票日前(2026年3月29日)から投票日までの政治活動用ポスター掲示を禁止する。

同項第1号・第3号は、のぼり・看板・横断幕等の使用場所、数量、規格を制限する。

第199条の2および第199条の5は、寄附の禁止期間を2026年7月1日から投票日までと定めている。

沖縄県選挙管理委員会は、2026年8月30日にポスター掲示場が未設置の市町村一覧をPDFで公表し、期日前投票所一覧も同時にPDFで提供した。

誤交付と法制度の関係

上記規定により、再転入後3か月未満の者は投票資格がない。

したがって、対象市民の投票用紙が有効票として扱われたことは、選挙管理手続き上の不備である。

再発防止策

沖縄市選挙管理委員会は、以下の対策を実施する。

  • 名簿確認を複数人で実施する体制へ変更する。
  • システム上に「再転入」警告が表示された際の資格確認手順を徹底する。
  • 入場券発送時の確認プロセスを見直し、委託業者と協議の上で具体的な対策を実施する。

選挙スケジュール・関連情報

沖縄県知事選挙は令和8年8月27日(告示)に開始し、投票日は令和8年9月13日である。投票用紙は横長から縦長へ変更された。

同日に開催された沖縄県議会議員補欠選挙は、告示日が令和8年9月4日である。対象区はうるま市選挙区、島尻・南城市選挙区(南城市・与那原町・南風原町・八重瀬町)である。

説明会・報道関係者会合は以下の日程で開催された。

  • 知事選挙立候補予定者説明会:2026年8月4日14時、県庁11階第1・第2会議室。
  • 議員補欠選挙説明会:2026年8月4日10時、同会場。
  • 投・開票速報報道関係者説明会:2026年8月19日15時、県庁5階記者会見室。

その他選挙関連事項

台風第18号が本県に接近したため、一部市町村でポスター掲示場の設置が未完了となった。