改正の概要
令和8年9月1日(2026年9月1日)に施行された道路交通法施行令は、生活道路の法定最高速度を時速60kmから時速30kmに引き下げた。
本改正は令和6年政令第248号として2024年7月26日に公布され、目的は安全な道路交通環境の確保と死亡事故の減少である。
対象となる生活道路と速度適用
生活道路は中央分離帯・センターラインがなく、住宅街・商店街・通学路等の狭い道路を指す。
標識・標示が無い生活道路には時速30kmが適用され、標示速度がある場合は標示速度が優先される。
適用除外と地域別例外
- 時速60kmが維持される道路
- 中央線または車両通行帯が設けられた一般道路
- 構造上または柵等で往復方向が分離された一般道路
- 高速自動車国道本線車道に接する加速・減速車線以外の区間(例:料金所・ランプ)
- 自動車専用道路
- 農道・地域別例外
- 山梨県:農道で中央線がある場合は時速60kmが適用される。
- 静岡県:農道は公安委員会管理外であり、センターラインがあっても時速30kmが適用される。
- 雪国の道路:雪害で中央ラインが視認できない場合は時速30kmが適用される。
安全効果の根拠
- 警察庁の調査は、車両速度が30km/hを超えると歩行者致死率が急激に上昇することを示している。
- 埼玉県交通事故ハザードマップ2026は、歩行者死亡事故が自宅から500m以内で多発していることを示す。
- WHO 2008「Speed management」は、速度管理が道路安全に重要であることを裏付けている。
取締り体制
警察は重点監視地点を絞り込み、効率的に取締りを実施している。
移動式オービスが道路上で速度違反を測定する手段として用いられる。
法的影響
事故発生日が2026年9月1日以降か否かで、民事過失割合や道路交通法第22条第1項違反(過失運転致死傷)の判断枠組みが変わる。
係属中・新規受任の交通事故案件では、現場の道路形状(中央線・車両通行帯の有無)を確認する必要がある。
道路交通法施行規則第5条の6の3は、標識等で最高速度が指定された道路では標示速度が適用されることを規定している。
横断歩道等の改正規定は、2024年7月26日の公布と同時に施行済みである。
地方実施例(埼玉県)
埼玉県は2026年9月1日から生活道路の法定速度を時速30kmに引き下げて実施した。
- 埼玉県警察本部交通規制課(電話 048‑832‑0110)
- 防犯・交通安全課(電話 048‑830‑2955)
- 埼玉県民生活部広報課所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階
配布資料と問い合わせ先
- 広報啓発ポスター:PDF 448 KB(閲覧にはAdobe Acrobat Reader DCが必要)
- リーフレット:PDF 2,067 KB(閲覧にはAdobe Acrobat Reader DCが必要)
- 警視庁交通規制課規制第二係(電話 03‑3581‑4321)