2026/06/21

個人情報保護法改正、病歴の第三者提供で大丈夫?識者が警告

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2026年6月21日現在、国会で審議されている個人情報保護法の改正案に注目が集まっています。特に、病歴などの機微な個人データを、本人の同意なく企業が第三者に提供できるようにする特例措置について、有識者から対策が不十分だとの指摘が相次いでいます。一般の皆さんにとって、自分の健康情報がどう扱われるのか、とても気になるニュースではないでしょうか。

この改正案は、2026年5月に衆議院を通過し、現在参議院のデジタルAI特別委員会で審議中です。6月19日には、有識者を招いた参考人質疑が行われました。質疑では、改正案に盛り込まれた「本人の同意がなくても、一定の条件下で機微な情報を第三者提供できる」とする部分が焦点に。情報が流出したり悪用されたりするリスクへの対策が不十分だと、複数の専門家から懸念の声が上がりました。

個人情報保護法は、1990年代に制定され、2000年代に強化された法律で、企業や組織が個人情報を適切に扱うためのルールを定めています。今回の改正は、デジタル社会の進展やAIなどのデータ利活用を促進する一方で、プライバシー保護のバランスをどう取るかが争论のポイントです。特に「機微な情報」とは、病歴や医療情報、性的指向など、本人に不利益が生じやすいデータを指し、従来はより厳格な取り扱いが求められてきました。

関連情報として、ヘルスケアデータの利活用に関する法的課題も議論されています。改正案では、医療・健康分野のデータを研究や事業に活用しやすくする方向ですが、その際の個人の権利保護やセキュリティ対策がどうなるのか、実務面での受容性が検討されています。これは、データを活用する側と個人のプライバシーを守る側の両方の視点から、丁寧な制度設計が必要だという認識です。

一方、世論の反応は厳しく、あるインターネット投票では個人情報のリスクについて86.1%が「非常に懸念している」と答えています。改正案の目的はデータ経済の活性化にありますが、個人の不安を解消するための transparent な議論と、具体的な防止策が求められています。

今後のポイントは、参議院での審議を通じて、機微な情報の第三者提供に関する条件や、情報流出時の救済措置がどう具体化されるかです。また、実際の運用において、企業がどのように同意を取得せずに提供できるのか、その実効性も注視すべきでしょう。個人情報保護は社会の基盤であり、改正案は技術革新と人権保護のバランスを問う試金石となります。公平な視点で、審議の行方を見守ることが重要です。